タイで働いていると、給与明細を見るたびに「税金が想像以上に引かれている……」と感じることはありませんか?
タイの個人所得税(Personal Income Tax: PIT)は最大35%の累進課税です。日本と同様、あるいはそれ以上に高税率なゾーンへすぐに達してしまいます。しかし、タイの税制には非常に手厚い所得控除制度(Tax Deductions / Allowances)が用意されています。
「タイの税金制度は難しそう」「英語やタイ語の書類が多くてよく分からない」と諦めてしまうのは非常にもったいないことです。適切な節税策(税額控除の活用)を行うだけで、年間数万〜数十万バーツ単位の戻り金(税額還付)を得ることができます。
本記事では、タイの所得税の基本構造から、控除項目の全リスト、節税の本丸である「RMF(退職投資信託)」の購入ルール、そして最新の緩和ルールで大注目を集める「Thai ESG(タイ持続可能投資ファンド)」の活用戦略まで、駐在員・現地採用者の双方に向けて徹底解説します!
目次
1. タイの所得税は高すぎる?累進課税と「控除(Deduction)」の重要性
まずは、タイの個人所得税がどのように計算され、なぜ「控除」が手取り額を増やすキーポイントになるのか、基本の仕組みをおさらいしましょう。
■ タイの個人所得税率(税額表)
タイの個人所得税は、課税対象となる年間所得金額に応じて段階的に税率が上がる累進課税方式を採用しています。
| 課税所得(THB) | 税率 | 段階別最大税額(THB) |
|---|---|---|
| 0 ~ 150,000 | 非課税(0%) | 0 |
| 150,001 ~ 300,000 | 5% | 7,500 |
| 300,001 ~ 500,000 | 10% | 20,000 |
| 500,001 ~ 750,000 | 15% | 37,500 |
| 750,001 ~ 1,000,000 | 20% | 50,000 |
| 1,000,001 ~ 2,000,000 | 25% | 250,000 |
| 2,000,001 ~ 5,000,000 | 30% | 900,000 |
| 5,000,001 以上 | 35% | - |
月給が10万〜15万バーツ程度の駐在員やシニア現地採用者の場合、年間の総収入は120万〜200万バーツ台となり、限界税率は20%〜25%のゾーンに入ってきます。さらに上位役員クラスになれば、最高税率の30%〜35%が適用されることも珍しくありません。
■ 節税の仕組み:課税所得を下げる「控除」とは?
税金が計算されるプロセスは以下の通りです。
- 総収入(Gross Income):年収、ボーナス、各種手当の合計
- 必要経費(Expenses):給与所得の場合、収入の50%(最大100,000 THB)を標準経費として差し引き
- 所得控除(Deductions):基礎控除、家族控除、保険料、投資信託など
- 課税所得(Taxable Income) = 総収入 - 必要経費 - 所得控除
上記の通り、「所得控除」を増やせば増やすほど「課税所得」が直接減額されます。
■ 控除でいくら戻ってくる?(税率別・還付金額シミュレーション)
控除を使うことで、実際にどのくらいの現金(還付金)が手元に戻るのか計算してみましょう。例えば、合計100,000バーツ分の所得控除を追加で作った場合の還付金額(=節税額)は以下の通りです。
- 限界税率 10% の方: 100,000 THB × 10% = 10,000 THB 節税
- 限界税率 20% の方: 100,000 THB × 20% = 20,000 THB 節税(約8万〜9万円)
- 限界税率 30% の方: 100,000 THB × 30% = 30,000 THB 節税(約12万〜13万円)
自分の限界税率が高ければ高いほど、同じ10万バーツの控除を作った際のリターン(節税額)は大きくなります。限界税率30%の人にとって、10万バーツの節税投資ファンドを買うことは、「買った瞬間に確実に30%の確定利回りを得る」ことと同等なのです。
2. 【最新版】タイで使える所得控除チェックリスト(全20項目)
タイで個人が利用できる主な所得控除項目を網羅して整理しました。自分が使える控除の見落としがないかチェックしてみましょう。
| 控除項目 | 控除上限額・主要な適用条件 | 備考・グループ分類 |
| 1. 本人基礎控除 | 60,000 THB | 一律適用 |
| 2. 配偶者控除 | 60,000 THB | 配偶者が無収入であること |
| 3. 児童控除(子供) | ・第1子・2017年以前生まれ:30,000 THB/人 ・2018年以降生まれの第2子以降:60,000 THB/人 | 実子は人数制限なし、養子は最大3人まで |
| 4. 両親扶養控除 | 30,000 THB/人 | 本人・配偶者の60歳以上かつ無収入の両親(最大4人=12万THBまで) |
| 5. 障がい者・要介護者扶養 | 60,000 THB/人 | 該当者を扶養している場合 |
| 6. 妊娠・出産費用 | 最大 60,000 THB | 1回の妊娠あたりの実際の支出額 |
| 7. 生命保険料(本人) | 最大 100,000 THB | 保険期間10年以上、タイ国内の保険会社 |
| 8. 両親の医療保険料 | 最大 15,000 THB/人 | 60歳以上で無収入の両親が対象 |
| 9. 本人の健康保険料 | 最大 25,000 THB | ※7の生命保険と合算で合計最大10万THBが上限 |
| 10. 退職積立基金(PVD) | 課税所得の 15% 以内 | ★年金グループ(合算上限50万THB) |
| 11. 退職投資信託(RMF) | 課税所得の 30% 以内 | ★年金グループ(合算上限50万THB) (55歳+5年保有ルールあり) |
| 12. 年金型生命保険 | 課税所得の 15% 以内(最大 200,000 THB) | ★年金グループ(合算上限50万THB) (受給開始55歳以上〜85歳以上終了) |
| 13. 国民貯蓄基金(NSF) | 最大 30,000 THB | ★年金グループ(合算上限50万THB) |
| 14. 公務員年金基金(GPF) | 課税所得の 30% 以内 | ★年金グループ(合算上限50万THB) |
| 15. Thai ESG(タイ持続可能投資) | 課税所得の 30% 以内(最大 300,000 THB) | ★年金枠とは別枠で控除可能 (5年保有ルールあり、SSFの代替) |
| 16. 社会保障基金(社会保険) | 実費(最大 9,000 THB) | 月最大750 THB × 12ヶ月 |
| 17. 住宅ローン利息 | 最大 100,000 THB | 実際に支払った金利部分 |
| 18. 政党寄付金 | 実費(最大 10,000 THB) | タイの政党への寄付 |
| 19. 特定寄付(教育・病院等) | 寄付額の 2倍(200%) | 差し引き後所得の10%以内(e-Donation経由) |
| 20. 一般寄付金 | 実費 | 差し引き後所得の10%以内 |
(1) 基礎・家族控除関連
1. 本人基礎控除: 60,000 THB(一律適用)
2. 配偶者控除: 60,000 THB(配偶者が無収入の場合)
3. 児童控除(子供控除):
・第1子および2017年以前生まれの子供:1人あたり 30,000 THB
・2018年以降に生まれた「第2子以降」の実子:1人あたり 60,000 THBに増額
(※実子は人数制限なし、養子の場合は最大3人まで)
4. 両親扶養控除: 1人あたり 30,000 THB
本人および配偶者の60歳以上かつ無収入(年間収入30,000 THB未満)の両親。最大4人(計120,000 THB)まで適用可能。
5. 障がい者・要介護者扶養控除: 1人あたり 60,000 THB
6. 妊娠・出産費用控除: 1回の妊娠につき実費(最大 60,000 THB)
(2) 保険料控除関連
7. 生命保険料控除: 実費(最大 100,000 THB)
・保険期間が10年以上かつ、タイ国内の保険会社で加入したものが対象。
(※無収入の配偶者の生命保険料は最大10,000 THBまで控除可能)
8. 本人の健康・医療保険料控除: 実費(最大 25,000 THB)
※注意:上記7の「生命保険料」と合算して合計100,000 THBが上限となります。
9. 両親の医療保険料控除: 1人あたり実費(最大 15,000 THB)
(3) 年金・退職資産形成枠(★合計500,000 THB上限グループ)
10. 退職積立基金(PVD / Provident Fund): 給与収入の 15% 以内
11. 退職投資信託(RMF / Retirement Mutual Fund): 課税所得の 30% 以内
12. 年金型生命保険(Annuity Life Insurance): 課税所得の 15% 以内(最大 200,000 THB)
保険期間10年以上、受給開始55歳以上〜85歳以上終了の契約。
13. 国民貯蓄基金(NSF): 最大 30,000 THB(タイ国籍者向け)
14. 公務員年金基金(GPF): 課税所得の 30% 以内(該当者のみ)
【超重要】年金グループの50万バーツ合算ルール
上記 10〜14 の控除枠は、すべて合算して年間最大 500,000 THB が上限となります。
(4) 独立した投資・その他控除枠(年金枠とは別枠)
15. Thai ESG(タイ持続可能投資ファンド): 課税所得の 30% 以内(最大 300,000 THB)
★年金枠(50万バーツ上限)の「外側(別枠)」で使える、現在タイで最も強力な節税手段です。
16. 社会保障基金(Social Security Fund / 社会保険): 実費(最大 9,000 THB / 月750 THB×12ヶ月)
17. 住宅ローン利息控除: 実費(最大 100,000 THB)
18. 政党寄付控除: 実費(最大 10,000 THB)
19. 特定寄付金控除(教育・スポーツ・公立病院等への寄付): 寄付金額の 2倍(200%) を控除
- ただし、他の控除を差し引いた後の課税所得の10%以内。
20. 一般寄付金控除: 実費控除(他の控除を差し引いた後の課税所得の10%以内)
■ 【注意】2024年末で終了した「SSF」と今後の扱い
これまで節税の主流だったSSF(Super Savings Fund / 貯蓄基金)は、法制度上の適用期間が2024年12月31日をもって終了しました。
過去に購入したSSFは規定の保有期間(10年間)を維持すれば問題ありませんが、新しく控除枠として活用することはできません。そのため、SSFの代わりに「RMF」と新制度の「Thai ESG」を組み合わせることが現代の標準的な節税スタイルとなっています。
3. 節税の本丸!「RMF(退職投資信託)」の仕組みと失敗しない購入ルール
ここからは、タイの節税対策の中で最も重要な「RMF(Retirement Mutual Fund)」について詳しく解説します。
■ RMF(退職投資信託)とは?
RMFは、居住者の長期的・老後資金形成を支援するためにタイ政府・歳入局(Revenue Department)が設けた非課税投資信託制度です。
日本の「iDeCo」に非常に近い概念ですが、iDeCoよりも購入金額の上限が大きく(最大50万バーツ)、選べるファンドの選択肢が非常に豊富である点が特徴です。
- 購入可能額: 課税所得の30%以内(年金グループ合算で上限500,000 THB)
■ 絶対守るべきルール①「55歳+5年保有」の二重バリア
RMF最大の注意点は、引き出し(売却・現金化)に関する厳しい年齢・期間制限です。RMFを無課税で解約するためには、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。
- 投資を開始してから「5年以上」経過していること(※日単位で5年間)
- 本人の年齢が「55歳以上」に達していること
【具体例で理解する二重バリア】
- ケースA(35歳で買い始めた場合)
- 5年後の40歳になっても引き出せません。55歳になるまでの20年間、資金がロックされます。
- ケースB(53歳で買い始めた場合)
- 55歳(2年後)になっても「5年保有」の条件を満たしていないため引き出せません。引き出せるのは58歳(5年経過後)となります。
■ 絶対守るべきルール②「最低2年に1回の買い足し」義務
RMFは一度口座を開設して購入を開始したら、継続して投資を行う義務が発生します。
- 原則: 毎年購入することが推奨されます。
- 例外ルール: 資金繰りが厳しい年など、1年スキップすることは認められています。ただし、「2年連続で未購入」となると規約違反(Breach of conditions)になります。
- 最低購入額: かつては「所得の3%または5,000バーツ」といった最低制限がありましたが、現在は撤廃され、多くのファンド会社で「100バーツ〜」などの少額から購入可能となっています。
■ 注意!「年金グループ合計50万バーツ枠」の罠
第2章でも触れましたが、RMFの非課税枠(所得の30%/最大50万バーツ)は単体で50万バーツ使えるわけではありません。
RMFの枠 = 50万THB - (PVD拠出額 + 年金保険料 + その他年金枠)
【計算例】
年収180万バーツの方で、会社でPVD(退職積立金)に年間15万バーツ、個人で年金型保険に10万バーツ払っている場合:
- RMFで控除できる上限金額 = 50万 - (15万 + 10万) = 25万THB となります。
■ もしルール違反したら?途中解約時の重いペナルティ
「55歳未満で途中解約した」「2年連続で買い足しを忘れた」など、条件を違反した場合は以下のペナルティが課されます。
過去に受け取った税金還付の返還
過去5年間に遡って、RMFによって控除された税額をタイ歳入局に全額返還しなければなりません(延滞金が付加される場合もあります)。
売却益(キャピタルゲイン)への課税
本来は非課税であるファンドの売却益に対し、その年の個人所得として合算課税されます。
非常に強力な節税効果を持つRMFですが、「一度入れたお金は55歳まで出せない」という強力な資金拘束があることを忘れないでください。
4. 【別枠で節税】大注目「Thai ESG」最新緩和ルール&活用戦略
現在、タイの節税・投資ファンドの中で最も熱い注目を集めているのが「Thai ESG(Thailand ESG Fund)」です。
タイ政府は2024年下半期にThai ESGの税制優遇ルールを大幅に緩和し、「より使いやすく、より大きな節税ができる制度」へ進化させました。
■ Thai ESG(タイ持続可能投資ファンド)とは?
Thai ESGは、タイ証券取引所(SET)に上場する企業のうち、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)の基準を満たした企業や、環境に配慮した債券などに投資するファンドです。タイ政府が国内株式市場の活性化とサステナブル投資を推進するために創設しました。
具体的には、投資対象(リスク・リターン)に応じて大きく以下の3つのタイプ(およびそれらを組み合わせた混合型)に分けられます。
1. タイ国債・政府保証債券型(低リスク)
タイ政府が発行する国債、グリーンボンド(環境債)、ESG関連の公社債などを中心に運用するタイプです。
- 特徴: 値動き(ボラティリティ)が非常に小さく、元本割れリスクを極力抑えたい方に最適です。
- こんな人におすすめ:
- 「株価の暴落で元本割れするのが嫌だ」という方
- 「とりあえず5年後の節目まで確実に節税効果(確定利回り)だけを得たい」という駐在員の方
- 代表例(商品名の例):
- K-ESGSI-THAIESG(カシコンアセット)
- KFGBTHAIESG / B-SI-THAIESG(バンコク銀行・アユタヤ銀行系など)
2. タイ株式型(アクティブ/パッシブ)(中〜高リスク)
タイ証券取引所(SET)に上場する企業のうち、ESG評価(SET ESG Ratings)が高くサステナビリティに優れた優良タイ企業の株式に投資するタイプです。
- 特徴: タイの主要企業(PTT、AOT、CPALL、GULFなど)や優良成長株に投資します。インデックス型(SET50連動など)と、ファンドマネージャーが銘柄を厳選するアクティブ型があります。
- こんな人におすすめ:
- 「タイの主要企業の成長や株価回復による値上がり益(キャピタルゲイン)も狙いたい」という方
- 代表例(商品名の例):
- SCB Active Equity Thailand ESG(SCBアセット)
- B-EQ-THAIESG(バンコク銀行アセット)
- KKP THAI ESG(キアットナキン・パトラ)
3. バランス(混合)型(中リスク)
タイ株式(ESG銘柄)とタイ国債・公社債(ESG関連)を一定の割合(例:株式70%+債券30%など)で組み合わせて運用するタイプです。
- 特徴: 株式の値上がり益を狙いつつ、債券で下振れリスクを抑える「いいとこ取り」を狙った構成です。
- こんな人におすすめ:
- 「株式一本は怖いが、債券だけだとリターンが物足りない」という中間的なリスクを好む方
- 代表例(商品名の例):
- UMIX-TESGX / UOB Thai ESG(UOBアセットなど)

■ 【最新版】ルール緩和の2大変更ポイント
2024年7月にタイ閣議で承認された最新ルールにより、従来の不便な条件が大幅改善されました。
1. 保有期間が8年 → 「5年間(日単位)」に大幅短縮!
従来は「8年間」の保有が必須でしたが、購入単位で「5年(満5年間)」へと保有期間が短縮されました。これにより、数年単位で現地滞在する駐在員や外国人にとっても格段に使いやすくなりました。
2. 控除上限が10万バーツ → 「最大300,000 THB」へ拡充!
控除できる上限額が従来の3倍となる「年間所得の30%以内(最大300,000バーツ)」へと大幅に引き上げられました。
■ なぜ「Thai ESG」が注目されているのか?(RMFとの決定的な違い)
Thai ESGが投資家から絶賛されている最大の理由は、「年金枠(50万バーツ上限)の『外側(別枠)』で使える」という点です。

- 55歳制限がない: RMFのように「55歳までロック」されることがなく、購入日から満5年経過すれば何歳であっても非課税で売却・出金できます。
- 毎年の継続購入義務がない: RMFと異なり「最低2年に1回買う」といったルールがありません。買いたい年だけスポットで購入できます。
5. 駐在員・現地採用者のためのタイプ別節税ポートフォリオ作成法
それぞれの属性(駐在員、現地採用、年齢、帰国予定)に合わせて、どの枠をどう組み合わせるのがベストなのか、具体的な戦略を提案します。
💼 ケース①:3〜5年で帰国予定のタイ駐在員(30代〜40代)
- 年間所得目安: 150万 ~ 250万 THB(限界税率 20%〜25%)
- 主な悩み: 「55歳まであと15年以上ある。帰国後にタイの銀行口座や証券口座を管理し続けるのが不安……」
🎯 推奨ポートフォリオ・優先順位
優先度【高】:会社提供のPVD(プロビデントファンド)
給与天引きで自動で節税でき、帰国(退職)時に会社規程に基づき引き出すことが可能です。
優先度【最高】:Thai ESG(最大30万バーツ枠)
理由: 保有期間が「5年」のため、赴任初期〜中期に購入しておけば、任期満了や帰国タイミングに合わせて解約・現金化しやすい。55歳制限がないため駐在員に最も適しています。
優先度【慎重】:RMF(退職投資信託)
注意: 帰国後もタイの銀行・証券口座を解約せず維持し、55歳まで放置できる見込みがある場合のみ購入してください。帰国時にやむを得ず口座解約で途中売却すると、ペナルティで追徴課税が発生します。
🏢 ケース②:長期滞在予定の現地採用者(20代〜40代前半)
- 年間所得目安: 80万 ~ 150万 THB(限界税率 15%〜20%)
- 主な悩み: 「タイで長く働く予定だが、老後資金(タイバーツ資産)の形成と毎年の節税を両立したい」
🎯 推奨ポートフォリオ・優先順位
優先度【高】:RMF(S&P500・全世界株式など外国株インデックス型)
理由: 年間所得の30%(月数千〜数万バーツ)のペースで、毎年の税金を浮かせつつ、世界株への積立投資で老後資金を大きく育てることができます。
RMFファンドの中には「米国S&P500連動」「全世界株(ACWI)連動」など、タイ国外の成長市場に投資する商品が豊富に揃っています。
優先度【中】:Thai ESG(タイ株・タイ債券型)
理由: RMFの50万バーツ枠を使い切った場合や、5年後にまとまった資金(車の購入や住宅ローンの繰り上げ返済など)が必要になりそうな場合の中期投資先として最適です。
👴 ケース③:50歳以上のミドル・シニア層(駐在員・現地採用問わず)
- 年間所得目安: 200万 THB 以上(限界税率 25%〜30%)
- 状況: 「55歳までの残年数が少ない(あと3〜5年で55歳に達する)」
🎯 推奨ポートフォリオ・優先順位
- RMFもThai ESGも両方フル活用(枠を使い切る)のが正解!
50歳以上の方にとって、RMFの「55歳+5年保有」ルールは最大のメリットに化けます。
たとえば50歳でRMFを買い始めた場合、わずか5年後(55歳時)にすべての条件を満たして非課税で引き出せるようになります。
限界税率が25%〜30%と高い層が多いため、「RMF上限(年金枠50万バーツ)」+「Thai ESG上限(30万バーツ)」= 計80万バーツ分をフル投資すれば、年間20万〜24万バーツ(約80万円以上)もの現金が税金還付として戻ってくる超・強力なマネーマシーンが完成します。
6. まとめ:年間数万〜数十万バーツを手元に残すためのアクション手順
タイの個人所得税は、何の対策も打たなければ毎月・毎年の給与から額面通り引かれていくだけです。しかし、正しく制度を理解して行動すれば、合法的に大きな手取りアップ(税金還付)を実現できます。
最後に、年末の確定申告に向けた具体的なアクション手順をまとめました。
【ステップ1】自分の年間想定収入と「限界税率(%)」を確認する
↓
【ステップ2】会社でのPVD(退職積立金)の年間拠出額を確認する
↓
【ステップ3】年金枠の残り(50万THB - PVD額)を計算し、RMFの購入額を決める
↓
【ステップ4】別枠(最大30万THB)として Thai ESG の購入額を決める
↓
【ステップ5】タイの商業銀行アプリ(K-My Funds, SCB EASY, Bangkok Bank等)でファンドを購入する
↓
【ステップ6】銀行アプリ上で「歳入局へのデータ送信同意(Tax Consent)」を申請する
↓
【ステップ7】翌年1月〜3月の確定申告(P.N.D.90/91)で還付申請を行う

現在では、Kasikorn銀行(K-PLUS / K-My Funds)やSCB銀行(SCB EASY)、Bangkok銀行などのアプリを使えば、店舗に行かずにスマホ操作だけで数分でRMFやThai ESGを購入・管理できます。
「今年の税金が高すぎる……」とお悩みの方は、ぜひ今すぐ自分の控除枠を計算し、RMFやThai ESGを活用したスマートな節税対策をスタートさせてみるのはいかがでしょうか!
(※本記事に記載の情報は2026年時点のタイ歳入局(Revenue Department)の規定および税法に基づいています。税制や法改正は変更される可能性があるため、実際の税務申告や投資判断の際は、お勤めの会社のアカウント部門、会計事務所、または金融機関にご確認の上、ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。)