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【保存版】タイで働くなら絶対知っておくべき!所得税控除の全知識とRMF(退職投資信託)

タイで働いていると、毎月の給与明細を見て「想像以上に所得税が高い……」と感じることはありませんか?

タイの個人所得税は最大35%の累進課税です。しかし、タイの税制には非常に手厚い所得控除制度(Tax Deductions / Allowances)が用意されています。

今回は、タイの税額控除の基本構造から、最も重要かつ強力な節税ツールである「RMF(Retirement Mutual Fund / 退職投資信託)」の仕組み・購入条件・運用戦略・落とし穴まで分かりやすく解説します!

1. タイの個人所得税(PIT)の基本をおさらい

タイの個人所得税は、日本の税制と非常に似た「累進課税」です。課税対象となる年間所得金額に応じて、以下のように税率が上昇します。

■ タイの個人所得税率(税額表)

課税所得(THB)税率
0〜150,000非課税(0%)
150,001〜300,0005%
300,001〜500,00010%
500,001〜750,00015%
750,001〜1,000,00020%
1,000,001〜2,000,00025%
2,000,001 ~ 5,000,00030%
5,000,001~35%

■ 税金が安くなる仕組み

税額計算の仕組みは極めてシンプルです。

課税所得 = 総収入 - 必要経費 - 所得控除

所得控除(Deductions)の金額を増やせば増やすほど「課税所得」が下がり、適用される限界税率を抑えられます。

たとえば、最高税率20%が適用される年収ゾーンの方が10万バーツの控除を作ると、単純計算で20,000バーツ(約8万〜9万円)のキャッシュバック(還付)が得られます。

 

 

2.タイの主な所得税控除まとめ

タイの控除は大きく分けて「個人・家族控除」「保険類」「年金・投資系(RMF等)」「その他(寄付・住宅ローン等)」に分類されます。

控除アイテム控除額
1. 本人控除6万バーツ
2. 配偶者控除1人あたり6万バーツ
配偶者が無収入であること
3. 児童控除1人あたり3万バーツ
(実の子供は制限なし。養子は3人まで)
4. 60歳以上の両親扶養控除本人と配偶者の父母1人あたり3万バーツ
最大4人まで
5. 障がい者扶養控除1人あたり6万バーツ
6. 妊娠・出産に対する控除実際にかかった費用
最大6万バーツ
7. 生命保険控除最大10万バーツまで
満期10年以上
配偶者が無収入の場合、配偶者保険最大1万バーツも可
別の記事で詳しく説明しています⇒
8. 両親の医療保険控除1人あたり最大1万5千バーツ
9. 健康保険控除健康保険を最大2万5千バーツ
ただし7.生命保険控除との合算額は最大10万バーツ
10. 退職積立基金控除最大50万バーツ
ただし1万バーツ超の分は課税所得の15%以内
11. 退職投資信託(RMF)控除課税所得の30%以内(2020年に15%→30%へ)
10.退職積立基金+11.RMF+12.年金保険控除+15.SSFの合算額は最大50万バーツ
別の記事で詳しく説明しています⇒
12. 年金生命保険控除最大20万バーツ
ただし課税所得の15%以内
契約期間10年以上
受給期間は、開始が55歳以降で、終了が85歳以降であること
10.退職積立基金+11.RMF+12.年金生命保険控除+15.SSFの合算額は最大50万バーツ
13. 社会保障実際に支払われた金額
ただし9千バーツまで
14. 国民貯蓄基金(NSF)控除RMFと合算して最大50万バーツ
15. 貯蓄基金スーパー・セービング・ファンド(SSF)控除※SSFの制度は2024年12月で終了しました。
16. 住宅利子控除最大10万バーツ
17. 政党寄付控除実際に支払われた金額
ただし1万バーツまで
18. 社会保険控除実際に支払われた金額
19. 買い物減税2022年1月1日~2月15日に買い物で最大3万バーツを控除可(2023年は不明)
20. 寄付金控除教育・スポーツ期間への寄付は寄付額の2倍
ただし他の控除金額を差し引いた所得の10%以内
21. 一般寄付控除実際に支払われた金額
ただし他の控除金額を差し引いた所得の10%以内

 

まとめ

タイ在住者が個人所得から税金控除できる項目を紹介してきました。タイで働いていると20~25%の所得税を取られている人が多いのではないでしょうか。
ここで紹介している全てをやる必要はないと思いますが、7.生命保険控除11. 退職投資信託(RMF)控除、この辺はやりやすい割に控除額も大きいので、まだやれていないという方はぜひチャレンジしてみてください。
仮に25%の所得税を払っていて、上の3つを限度額まで掛けるとした場合、15万バーツが控除できることになります。これは大きいですよね。

※控除額は所得税率と掛金によって変動するのでご自身で計算してみてください。

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